会社設立 SERVICE07

会社とは

会社法の第一条に
『会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。』
続く第三条に
『会社は、法人とする。』
と定められております。

分かりやすくいうと「会社とは、法律(主に会社法)によって人間と同等の権利義務を与えられたもの」ということになります。

会社設立

会社を設立することのメリットとデメリット

会社を設立することの
メリットとデメリット

個人事業主としてビジネス・商売を始めることが可能であるにも関わらず、なぜ一般的に会社の設立が行われているのかについて考えてみましょう。

メリット

社会的信用面
会社は資本金や役員、会社の規模によって決算内容を情報開示しなければならないので、事業主を客観的に判断することができますが、個人事業ではそういった仕組みがありません。
個人事業と比べて会社の方が信用度において一歩リードできるといえます。

責任の有限化
負債の返済責任において、会社であれば出資者が出資した分だけの債務を負えば済みますが。
対して個人事業の場合は、事業主が個人の全財産をもって債務を返済しなければなりません。

資金調達面
株式会社であれば株主から出資金を集めることができ、他の会社においても銀行や公庫などの融資が個人事業より受けやすくなります。

税金面の優遇
個人事業では、所得税として最高税率45%という超過累進課税率により課税されますが、会社の場合は法人税となり最高税率を抑えることが出来ます。

デメリット

手続きや費用
会社を設立するためには面倒な手続きや各種費用が必要となります。

継続すべき事務
会社経営を維持していくためには経理処理などの作業が増えますし、税務申告のためのきちんとした会計処理が必要です。
また、個人事業ならば交際費は原則として全額を必要経費として計上することが出来ますが、会社の場合は一定の額しか認められません。

舵切りの鈍重化
株式会社においては意思決定に株主総会の決議や株主への通知など、一連の手続きを踏む必要が出てきます。

株式会社と合同会社

会社の種類は大きく株式会社と持分会社の2種類に分けることができます。

株式会社は出資者と経営者は別と考えられており、業務執行は株主ではなく取締役が行います。
しかし持分会社は、出資者と経営者は同じ位置づけであり、原則として総出資者の同意によって運営され、出資者自らが業務執行権を持てるのが特徴です。
持分会社の代表格となるのが合同会社です。

料金概要

〘大阪府下の会社設立〙

当事務所では定款と必要書類を作成し、定款認証手続、登記申請までを行わせて頂く事を【基本プラン】としております。(※登記申請は提携司法書士による)
それとは別に、登記申請書類の作成および法務局への登記申請をお客様にて行っていただく【定款作成プラン】もご要望を受けご用意いたしました。

 

株式会社の設立

【基本プラン】 合計:326,000円
弊所報酬(交通費実費込): 160,000円+消費税:16,000円+
法定手数料:150,000円
【定款作成プラン】 合計:165,000円
弊所報酬(交通費実費込): 150,000円+消費税:15,000円

 

合同会社の設立

【基本プラン】 合計:170,000円
弊所報酬(交通費実費込): 100,000円+消費税:10,000円+
法定手数料:60,000円
【定款作成プラン】 合計:99,000円
弊所報酬(交通費実費込): 90,000円+消費税:9,000円

※ 登記上の手続きが必要なプランには、司法書士報酬等の別途費用がかかります。
※ 【基本プラン】には、登録免許税 株式会社:150,000円 合同会社:60,000円が含まれておりますが、資本金額により増加した差額に関しては別途頂きます。
不明な点があればお問合せください。

登録免許税

資本金の額の1,000分の7。但しこれによって計算された税額には下記の通り最低額が定められています。
①株式会社であれば15万円に満たないときは15万円
②合同会社であれば6万円に満たないときは6万円

設立時に必要な許認可の申請

当事務所では、建設業や宅建業、古物商、その他の許認可の申請業務も併せて承っております。

許認可を受けないと営業できない事業に対し許認可なしで営業を行えば、営業停止や罰金などの処罰を受けるばかりでなく社会的信用を失うことにも繋がります。

許認可を専門としている私たち行政書士であれば、許認可に合わせた定款作成を常に心がけておりますが、
会社設立の依頼において他士業の先生が一番陥りやすいミスが、その点に留意しない定款作成です。

そうなると、再度定款を変更するための登記手続きをしなければなりません。(標準処理期間:1週間前後)
追加費用はもちろん取られないとしても、営業を開始するまでの大事な時間を失い、その間に見込めるはずだった利益を失うことになります。
他士業の先生に会社設立をご依頼されるときにはその点を十分留意頂ける方にご依頼されることが大切です。

許可申請と併せてご依頼頂く場合には、もちろんお値引きさせて頂きます。詳細はお問合せください。

ご依頼の流れ 株式会社(合同会社も おおむね同様です)

① お申し込み

① お申し込み

電話・メール・LINE・Twitterにて まずお問合せ・お申し込みください。(現在Twitter割引有:詳細はDMにて)

② 打ち合わせ

② 打ち合わせ

お客様と都合のあう日時に打ち合わせを行い、宅建業免許申請に必要な内容のヒアリングとすり合わせを致します。「所要時間30~60分程度」
(打ち合わせ場所は、当事務所。もしくはお客様指定場所に伺うことも可能です。)
※どうしてもお時間の取れない場合はLINEやZoomなどでのオンライン対応も可能ですが見出しにも記載の通り、少しのニュアンスの違いで「申請が滞ること」に繋がることもあり得ますので面談での打ち合わせをオススメいたします。

③ 委任状にサイン

③ 委任状にサイン

打ち合わせではサービス内容や料金、手続きの流れなどを説明させて頂きますので、サービス内容や料金にご納得いただけた場合にのみ委任状にサインください。
(追って見積書・請求書を送付いたします。)

④ 定款の作成

④ 定款の作成

上記委任状をもとに、会社設立手続きに着手させて頂きます。
同一「商号」が使用されていないか等の確認を行い、許認可も併せて必要な事業であればそれに沿った書類も確認しながら当事務所にて定款を作成いたします。
(一部書類はお客様側でご準備をお願いしております。別途費用を頂きますが当事務所でのお取り寄せも可能です。詳細はお問合せください。)

⑤ 確認と押印

⑤ 確認と押印

定款認証に必要な書類一式を持参、もしくはご指定の住所にお送りしますので、ご要望と相違ないかの確認と押印箇所に押印願います。
※発起人(出資した方)全員の印鑑証明書が必要となります。
※会社代表印:④にて類似商号の確認が済んでから会社代表印を作成頂きます。

⑥ 定款の認証

⑥ 定款の認証

公証役場に定款を提出し認証を受けます。

⑦ 銀行預貯金口座に資本金の払込

⑦ 銀行預貯金口座に資本金の払込

代表発起人の個人口座に対し、各発起人が資本金をお振込み。
(振込み時、発起人の名が表示されるように振込みます)

⑧ 登記関係書類の作成

⑧ 登記関係書類の作成

提携している司法書士に対し、登記申請まで含めた依頼を行います。

⑨ 登記が完了し、会社が設立される。

⑨ 登記が完了し、会社が設立される。

許認可が必要な事業であれば、その許可が降りるのを待ってから営業開始となります。

お支払いについて

上記「ご依頼の流れ」③から⑤の間に、指定口座へお振込みいただけますようお願いしております。
  〈指定口座〉三井住友銀行 船場支店 普通口座 2741567
      行政書士福山法務事務所 福山弘幸
      ギョウセイショシフクヤマホウムジムショ フクヤマヒロユキ
(振込手数料はお客様にご負担願います)
上記「ご依頼の流れ」③から⑤の間に、指定口座へお振込みいただけますようお願いしております。
〈指定口座〉
三井住友銀行 船場支店
普通口座 2741567
行政書士福山法務事務所 福山弘幸
ギョウセイショシフクヤマホウムジムショ フクヤマヒロユキ
(振込手数料はお客様にご負担願います)