会社設立 SERVICE07
会社とは
会社法の第一条に
『会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。』
続く第三条に
『会社は、法人とする。』
と定められております。
分かりやすくいうと「会社とは、法律(主に会社法)によって人間と同等の権利義務を与えられたもの」ということになります。
個人事業主としてビジネス・商売を始めることが可能であるにも関わらず、なぜ一般的に会社の設立が行われているのかについて考えてみましょう。
メリット
社会的信用面
会社は資本金や役員、会社の規模によって決算内容を情報開示しなければならないので、事業主を客観的に判断することができますが、個人事業ではそういった仕組みがありません。
個人事業と比べて会社の方が信用度において一歩リードできるといえます。
責任の有限化
負債の返済責任において、会社であれば出資者が出資した分だけの債務を負えば済みますが。
対して個人事業の場合は、事業主が個人の全財産をもって債務を返済しなければなりません。
資金調達面
株式会社であれば株主から出資金を集めることができ、他の会社においても銀行や公庫などの融資が個人事業より受けやすくなります。
税金面の優遇
個人事業では、所得税として最高税率45%という超過累進課税率により課税されますが、会社の場合は法人税となり最高税率を抑えることが出来ます。
デメリット
手続きや費用
会社を設立するためには面倒な手続きや各種費用が必要となります。
継続すべき事務
会社経営を維持していくためには経理処理などの作業が増えますし、税務申告のためのきちんとした会計処理が必要です。
また、個人事業ならば交際費は原則として全額を必要経費として計上することが出来ますが、会社の場合は一定の額しか認められません。
舵切りの鈍重化
株式会社においては意思決定に株主総会の決議や株主への通知など、一連の手続きを踏む必要が出てきます。
株式会社と合同会社
会社の種類は大きく株式会社と持分会社の2種類に分けることができます。
株式会社は出資者と経営者は別と考えられており、業務執行は株主ではなく取締役が行います。
しかし持分会社は、出資者と経営者は同じ位置づけであり、原則として総出資者の同意によって運営され、出資者自らが業務執行権を持てるのが特徴です。
持分会社の代表格となるのが合同会社です。
料金概要
〘大阪府下の会社設立〙
当事務所では定款と必要書類を作成し、定款認証手続、登記申請までを行わせて頂く事を【基本プラン】としております。(※登記申請は提携司法書士による)
それとは別に、登記申請書類の作成および法務局への登記申請をお客様にて行っていただく【定款作成プラン】もご要望を受けご用意いたしました。
株式会社の設立
【基本プラン】 | 合計:326,000円 弊所報酬(交通費実費込): 160,000円+消費税:16,000円+ 法定手数料:150,000円 |
【定款作成プラン】 | 合計:165,000円 弊所報酬(交通費実費込): 150,000円+消費税:15,000円 |
合同会社の設立
【基本プラン】 | 合計:170,000円 弊所報酬(交通費実費込): 100,000円+消費税:10,000円+ 法定手数料:60,000円 |
【定款作成プラン】 | 合計:99,000円 弊所報酬(交通費実費込): 90,000円+消費税:9,000円 |
※ 登記上の手続きが必要なプランには、司法書士報酬等の別途費用がかかります。
※ 【基本プラン】には、登録免許税 株式会社:150,000円 合同会社:60,000円が含まれておりますが、資本金額により増加した差額に関しては別途頂きます。
不明な点があればお問合せください。
登録免許税
資本金の額の1,000分の7。但しこれによって計算された税額には下記の通り最低額が定められています。
①株式会社であれば15万円に満たないときは15万円
②合同会社であれば6万円に満たないときは6万円
設立時に必要な許認可の申請
当事務所では、建設業や宅建業、古物商、その他の許認可の申請業務も併せて承っております。
許認可を受けないと営業できない事業に対し許認可なしで営業を行えば、営業停止や罰金などの処罰を受けるばかりでなく社会的信用を失うことにも繋がります。
許認可を専門としている私たち行政書士であれば、許認可に合わせた定款作成を常に心がけておりますが、
会社設立の依頼において他士業の先生が一番陥りやすいミスが、その点に留意しない定款作成です。
そうなると、再度定款を変更するための登記手続きをしなければなりません。(標準処理期間:1週間前後)
追加費用はもちろん取られないとしても、営業を開始するまでの大事な時間を失い、その間に見込めるはずだった利益を失うことになります。
他士業の先生に会社設立をご依頼されるときにはその点を十分留意頂ける方にご依頼されることが大切です。
※許可申請と併せてご依頼頂く場合には、もちろんお値引きさせて頂きます。詳細はお問合せください。