古物商許可 SERVICE02

古物商許可とは

古物営業法の第一条に
『この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。』
と定められており。

古物の売買、交換、委託を受けて売買・交換を行う古物営業を始めるには、営業所の場所を管轄する警察署への古物営業の許可申請が必要とされています。
その理由は、『盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図る』ことを目的としていることにあります。
従って、許可申請において幾つかの欠格要件が定められており、
それに該当する場合には許可が与えられないという結果に結びつくことになります。

その欠格要件以外の事柄でお客様の古物商許可申請が滞ることが無いよう努めるのが、我々行政書士のお仕事となります。

古物商許可

古物とは

古物営業法の第二条に
『この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。』
と定められています。

一度使用された物品 その物本来の目的に従って使用されたもの
使用されない物品で使用のために取引されたもの ある物品を購入したり、譲り受けた後に一度も使用していなかったとしても古物に含まれる
これらの物品に幾分の手入れをしたもの 本来の使用目的に変更を加えない程度の修理や加工など

従って、インターネットオークションサイトの運営やフリーマーケットで「商業的な行為」を行なう場合も古物商に該当し、許可が必要となります。

料金概要

〘大阪府下の古物商許可申請〙

当事務所では添付書類も含めた申請書一式の作成を行い、警察署への提出も行わせて頂く事を【基本プラン】としております。
それとは別に、警察署への提出をお客様にて行っていただく【書類作成のみプラン】もご要望を受けご用意いたしました。

個人様からのご依頼

【基本プラン】 合計:63,000円
弊所報酬(交通費実費込):40,000円+消費税:4,000円+
法定手数料: 19,000円
【書類作成のみプラン】 合計:27,500円
弊所報酬(実費込):25,000円+消費税:2,500円

法人様からのご依頼

【基本プラン】 合計:85,000円
弊所報酬(交通費実費込):60,000円+消費税:6,000円+
法定手数料: 19,000円
【書類作成のみプラン】 合計:55,000円
弊所報酬(実費込):50,000円+消費税:5,000円

※営業所や役員が複数の場合は1件あたりに2,000円(実費込)+消費税200円の別途費用を頂きます。
※一部書類の取寄せは別途費用を頂きます。
※【書類作成のみプラン】につきましては県外からのご依頼も承っております。

(上記」、詳細についてはお問合せください)

必要書類とは?

(都道府県により必要書類等の差異はあると思われますので、直接管轄の警察署にお問合せ下さい)
下記書類のうち、住民票・身分証明書・法人の登記事項証明書に関しては当事務所にて取寄せもできますが1件+2,000円(税込)の別途費用を頂きます。詳細はお問合せください。

 

個人様からのご依頼の場合

許可申請書 ヒアリングの上で当事務所にて準備致します。
住民票 お客様側でご準備をお願いします。
本人の住所を明らかにするために「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの。
※営業所の管理者が別の場合は管理者も必要
身分証明書 お客様側でご準備をお願いします。
本籍地の市区町村が発行する「民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことを証明するもの。
※営業所の管理者が別の場合は管理者も必要
略歴書 ヒアリングの上で当事務所にて準備致します。
最近5年間の略歴
※営業所の管理者が別の場合は管理者も必要
誓約書 ヒアリングの上で当事務所にて準備致します。
個人用と管理者用の2種類
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー 必要な際は、ヒアリングの上で当事務所にて準備致します。
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたもの。
(注意) いずれの場合も、ドメインの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであること

 

法人様からのご依頼の場合

許可申請書 ヒアリングの上で当事務所にて準備致します。
法人の登記事項証明書 お客様側でご準備をお願いします。
法人の定款 お客様側でご準備をお願いします。
住民票 お客様側でご準備をお願いします。
本人の住所を明らかにするために「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの。
※監査役以上の役員全員分と、営業所の管理者が別の場合は管理者も必要
身分証明書 お客様側でご準備をお願いします。
本籍地の市区町村が発行する「民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことを証明するもの。
※監査役以上の役員全員分と、営業所の管理者が別の場合は管理者も必要
略歴書 ヒアリングの上で当事務所にて準備致します。
最近5年間の略歴
※監査役以上の役員全員分と、営業所の管理者が別の場合は管理者も必要
誓約書 ヒアリングの上で当事務所にて準備致します。
※監査役以上の役員全員分と、営業所の管理者が別の場合は管理者も必要
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー 必要な際は、ヒアリングの上で当事務所にて準備致します。
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたもの。
(注意) いずれの場合も、ドメインの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであること

詳細はお問合せください。

警察に対して必要な費用

  • 申請時手数料:19,000円

 ※【基本プラン】については報酬に含まれます

ご依頼の流れ

① お申し込み

① お申し込み

電話・メール・LINE・Twitterにて まずお問合せ・お申し込みください。(現在Twitter割引有:詳細はDMにて)

② 打ち合わせ

② 打ち合わせ

お客様と都合のあう日時に打ち合わせを行い、古物商許可申請に必要な内容のヒアリングとすり合わせを致します。「所要時間10~15分程度」
(打ち合わせ場所は、当事務所。もしくはお客様指定場所に伺うことも可能です。)
※どうしてもお時間の取れない場合はLINEやZoomなどでのオンライン対応も可能ですが見出しにも記載の通り、少しのニュアンスの違いで「申請が滞ること」に繋がることもあり得ますので面談での打ち合わせをオススメいたします。

③ 委任状にサイン

③ 委任状にサイン

打ち合わせではサービス内容や料金、手続きの流れなどを説明させて頂きますので、サービス内容や料金にご納得いただけた場合にのみ委任状にサインください。
(追って見積書・請求書を送付いたします。)

④ 必要書類の作成

④ 必要書類の作成

上記委任状をもとに、古物商許可申請手続きに着手させて頂きます。
警察署へ相談し、必要な添付書類を確認しながら当事務所にて申請書類を一式用意いたします。
(一部書類はお客様側でご準備をお願いしております。別途費用を頂きますが当事務所でのお取り寄せも可能です。詳細はお問合せ下さい。)

⑤ 確認と押印

⑤ 確認と押印

完成した申請書類一式をご指定の住所にお送りしますので、ご要望と相違ないかの確認と押印箇所に押印願います。
(書類作成のみプランの方はここまで)

⑥ 警察署への提出

⑥ 警察署への提出

確認と押印の上で当事務所へ書類一式を送り返して頂ければ、警察署への申請書類の提出を代行いたします。
(警察署への申請手数料19,000円の証紙代は立替納付致します)

⑦ 古物商許可証発行

⑦ 古物商許可証発行

無事許可が下りれば警察署から当事務所にその旨が連絡入りますので速やかにご連絡いたします。
(申請書が受理されてから許可が下りるまでの標準審査期間は約40日程度)

※申請書類を提出しても、許可証交付の連絡を受けるまでは古物商としての営業活動はできませんのでご注意ください。

お支払いについて

 

個人・法人のお客様共に 【書類作成のみプラン】のお客様の場合
上記「ご依頼の流れ」③から⑤の間に、指定口座へお振込みいただけますようお願いしております。
振込確認後に完成した申請書類一式を送付させていただきます。
【基本プラン】のお客様の場合
上記「ご依頼の流れ」③から⑦の間に、指定口座へお振込みいただけますようお願いしております。
  〈指定口座〉三井住友銀行 船場支店 普通口座 2741567
      行政書士福山法務事務所 福山弘幸
      ギョウセイショシフクヤマホウムジムショ フクヤマヒロユキ
(振込手数料はお客様にご負担願います)
法人のお客様の場合(特例) 基本的に ご請求後はできるだけ早いご決済をお願いしていますが、経理処理事情による翌月以降のご決済など、個別事情があればお気軽にご相談ください。

 

 

個人・法人のお客様共に 【書類作成のみプラン】のお客様の場合
上記「ご依頼の流れ」③から⑤の間に、指定口座へお振込みいただけますようお願いしております。
振込確認後に完成した申請書類一式を送付させていただきます。
【基本プラン】のお客様の場合
上記「ご依頼の流れ」③から⑦の間に、指定口座へお振込みいただけますようお願いしております。
〈指定口座〉
三井住友銀行 船場支店
普通口座 2741567
行政書士福山法務事務所 福山弘幸
ギョウセイショシフクヤマホウムジムショ フクヤマヒロユキ
(振込手数料はお客様にご負担願います)
法人のお客様の場合(特例) 基本的に ご請求後はできるだけ早いご決済をお願いしていますが、経理処理事情による翌月以降のご決済など、個別事情があればお気軽にご相談ください。

 

会社設立と同時進行

古物商の開業に合わせて事業の法人化をご検討中の方は、会社設立と宅建業免許申請の同時手続きも承っております。
手続きを同時に進行させることで、事業開始までの日数を短縮することができます。